在留届
令和2年8月18日
パプアニューギニアにお住まいの方は、当館に在留届を提出してください。
在留届とは、旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人が、最寄りの大使館または総領事館に届出をすることを義務づけられているものです。
これは、皆様が当館の管轄区域に滞在している情報を当館に登録しておくためのもので、当館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます。
・事件、事故等に遭遇した場合、在留届を基に連絡先を確認し、援助等を行います。
・在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
・子女に対する教科書給付を受ける際の確認資料として利用されます。
・海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。
・当館からの各種情報(不定期)が電子メールにて配信されます。
(メールアドレスを登録された方のみ)
<新規の届出>
在留届の提出方法には、2通りの方法があります。
1.インターネット(在留届電子届出システム)から提出する
2.窓口、郵送、FAXで提出する 在留届ダウンロード(PDF形式)
<変更・帰国届>
在留届提出後、転居や家族の移動など在留届の記載事項に変更があったとき、又は日本へ帰国するときには、次のいずれかの方法で記載事項の変更・帰国届を提出してください。
※インターネットから在留届を提出された方は、変更・帰国の手続きもインターネットから行えます。
1.インターネット(在留届電子届出システム)から提出する
2.窓口、郵送、FAXで提出する変更届・帰国転出届ダウンロード(PDF形式)
在留届とは、旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人が、最寄りの大使館または総領事館に届出をすることを義務づけられているものです。
これは、皆様が当館の管轄区域に滞在している情報を当館に登録しておくためのもので、当館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます。
・事件、事故等に遭遇した場合、在留届を基に連絡先を確認し、援助等を行います。
・在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
・子女に対する教科書給付を受ける際の確認資料として利用されます。
・海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。
・当館からの各種情報(不定期)が電子メールにて配信されます。
(メールアドレスを登録された方のみ)
<新規の届出>
在留届の提出方法には、2通りの方法があります。
1.インターネット(在留届電子届出システム)から提出する
2.窓口、郵送、FAXで提出する 在留届ダウンロード(PDF形式)
<変更・帰国届>
在留届提出後、転居や家族の移動など在留届の記載事項に変更があったとき、又は日本へ帰国するときには、次のいずれかの方法で記載事項の変更・帰国届を提出してください。
※インターネットから在留届を提出された方は、変更・帰国の手続きもインターネットから行えます。
1.インターネット(在留届電子届出システム)から提出する
2.窓口、郵送、FAXで提出する変更届・帰国転出届ダウンロード(PDF形式)